この先10年の勤務医・開業医のキャリア構築と、人事労務管理の基礎知識(3/6)

いろいろ皆さん、それぞれの得意分野を生かして自分の得意な能力を発揮して戦って行かないといけない時代になってくるんじゃないかと、総論的にそういう時代になってくるんじゃないかと思っておるんです。

一つの決まった型があってそれに従って行って皆さん同じように伸びていくという時代ではもうすでに無くなってると思うんですね。自分が目指す方向というのがどういう意味を持っているのか、どういうメリットとデメリットがあるのかっていうのも意識しながらやっぱりやっていかないと。なんとなく働いてみて、なんか時期が来たらなんとなく独立かなとかではちょっと、これからの競争ではなかなか残っていくのは難しいかもしれないなと私は思っております。

勤務医・医療法人の理事・開業医それぞれの法的異同

中身の話なんですが、第3歯科医の働き方、法的観点からちょっと分類したいと思うんですけども最初のほうに私、手を挙げていただきました。

大きく分けたらですね。一般的な労働者として働く労働契約、或いはですね分院長さん、呼び方は色々あると思うんですけどもあとは医療法人の理事ですとか。そういった半ば独立した形で働かれる法律でいうと、委任契約となるんですけども、この準委任契約って書いてるのはホントは準委任なんですけど、ちょっとその法律の細かいの委任と準委任の違いは今回置いておきますけども、その委任契約と言う性質で働かれる方、或いは3番の個人事業とか法人を設立しいわゆる開業医なられる方、大きく分けたら三つに分かれるじゃないかなと思います。こちらこれそれぞれどう違うのかと。

法律上どう違うのかといいますと、簡単に言うと三つとも、まさに働き方のスタイル。働くという面では共通なんですね。移動の道の部分です。特に1番と2番は自分の労力を人に提供してお金をもらうという意味では同じです。労働契約後に契約も、3番の開業の方はですね、自分の才覚とその代り自分のリスクで事業を営んでいく、これが1、2と3の違い、でも1、2も3も働く、どういう働き方すのかっていう意味ではひとくくりにできるんじゃないかと思っておるですね。

勤務医の方手を挙げていただきましたけどもこれはまさに、一番の労働契約に該当するところです。一般的な勤務医の方ほとんど労働契約になってるんじゃないかと思うんですけども、普通の会社員の方ですとかと一緒ですね。特徴としてはですね、一番自由裁量が低いんです。指揮命令系統に服しまして、自分のリスクで事業をする訳じゃないんですね。現場での医療行為は当然自分の判断と経験、理論や技術基づいて行うんですけども、その事業の展開という意味では非常に裁量の幅が低いですし、簡単に言うと出退勤の自由も法的にはありませんし、自分でその事業所の名にリスクをかぶらなくていい代わりに自由裁量が少ないというのが労働契約の働き方ですね。

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