成功している歯科医師が話す歯科の”現場”(1/6)
患者さんとの信頼関係
荒井「それでは4名の講師の先生に、私のほうから質問をさせていただき、その上で先生方の間でディスカッションしていただく形にしたいと思います。」
荒井「早速なんですが、廣石先生からですね、質問をさせていただきたいと思います。まずは労務関係、あるいは医療事故関連で実際にその訴訟等であった事例・判例等をお話いただければと思います。」
廣石「実は医療事故というか、患者さんからクレームがついて訴訟にまでなるというのはそれほどないんですね。別に統計があるわけじゃないんで分からないんですけれども。現場サイドで処理できてしまうことがほとんどだと思います。」
廣石「もちろん、こちらの医療機関側にミス、法律でいう過失行為があったら問題にはなるんですけれども。過失行為がなくても結果として、何か痛みがあるだとか、気に入らなかったというのでクレームをつけられるという方が寧ろ多いと私は感じております。」
廣石「この場合は法律上は当然、損害賠償も一切発生しないので、法律論だけでいうと\”何言ってんねん帰れ\”で済むんですが、これは営業行為としてはあまりよろしくないので、そこでどう対処するのかというのが現場では問題になってきます。」
廣石「ちょっと具体的な話をあまりしすぎると守秘義務の関係上差し控えないといけない部分もあるんですが、私が直接関わったわけではないですが怖いなあと感じた事例がありまして。」
廣石「とある患者さんがいらっしゃって、受け持ったドクターが専門外だったけれども治療をした際、これは歯科じゃなくて医科だったんですけども。医科も歯科もそれぞれ得意な分野・専門分野あると思うんですけども、自分が得意とする分野じゃなかったり専門外としても、診た以上責任が発生するということで、自分の専門外でも、業界で望まれる水準の治療ができなかったから、過失だと言われた事例というのはあります。」
廣石「あとですね。適切な紹介をしなかったからと言って、転院指示義務と法律上では言うんですけども、「此処此処に転院しなさいと。うちでは見きれません」というの適切なタイミングで適切に紹介しなかったからそれ自体が過失だと言われた事例があります。」
廣石「さらに一つ、これもやっかいだなと思うのが、患者さんの言う「受けるべき医療を受けれなかった」と、期待権を侵害したような概念で慰謝料(損害賠償金)を認めた。という事例がございまして。具体的な過失だとか具体的な損害の発生は、本当は請求する側が特定して証明しないといけないんですが、
それがないまま認められたということです。患者さんにこんなことを言われると、何をしてはいけないのかという線引が非常に難しいので、起こった後の対処というより、事前にどれだけ説明できるかという話ですとか寧ろ、患者さんとの法律を超えた信頼関係をどう構築していくかという話になってくるんじゃないかと思います。」
廣石「これは、ドクターのの先生だけじゃなくて、医院の体制ですとか、スタッフさんの教育をどうしていくかっていう事にも繋がってくるんじゃないかなと、日々業務をやっていく中で、大きなミスをして訴訟になるというよりも、今挙げた様な事例ですとかそういったレベルで問題になる事が多いので、ちょっと気をつけていただけたらなと思ってます。」